中国新規化学物質登記代行サービス案内
当社では、中国REACHに対応する新規化学物質申告の代行サービスを開始いたしました。当面は、科学研究届出と簡易申告(特殊型)についてのみ代理業務を行います。(科学研究確認申請及び特殊簡易申告の場合は、基本的に試験を行う必要がなく、試験費用が発生することはありません)
業務の流れ

申告の種類
(1)科学研究と目的とし、新化学物質の年間生産量また輸入量が0.1トン未満の場合。
(2)中国境内において実験を行うために新化学物質の試験サンプルを輸入する場合。
(1)中間体に用いる、新化学物質の年間生産量また輸入量が1トン未満。
(2)科学研究を目的とし、年間生産量または輸入量が0.1トン以上1トン未満。
(3)製品の研究開発を目的とし、年間生産量または輸入量が10トン未満、かつ2年を超えていない。
(4)新化学物質のモノマーの量が2%より低いポリマーまたは低懸念ポリマー。
上記を満たせば、特殊状況に応じた証明書類を提出することで、生態毒理学特性検査が免除となります。
背景
「新化学物質環境管理弁法」が改正され、2010年10月15日から施行されています。「既存化学物質名録」に収載されていない化学物質は、登記が必要となります。 申告は、中国国内で登記された機関が、生産又は輸入前に環境保護部の化学品登記センターに行います。申告者が中国国外の機関の場合は中国国内の登録機関を代理人として申告します。