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トップ > サービス内容 > 化学品関連業務 > (1)新規化学物質登記

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新規化学物質登記 危険化学品登記 物質鑑定 SDS/ラベル
作成及び修正
フィリピン・タイ
関連業務案内


 中国での危険化学品登記の代行サービスを行っております。下記概要をご覧いただき、お問合せフォームよりご連絡下さい。おって担当より連絡差し上げます。

根拠法・関連文書
『危険化学品安全管理条例』 、『危険化学品登記管理弁法』、『危険化学品リスト』、『化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法』等
登記対象
・危険化学品リストに掲載された危険化学品、または鑑定で危険化学品であると判定された化学品を製造・輸入する中国国内で登記された企業。
・なお、日本で登記された企業は対象外ですが、実際に化学品登記を行う中国内企業に対し化学物質の情報提供等が必要となります。
業務の流れ
当局への提出資料
  1. 危険化学品登記表
  2. 化学品安全技術説明書
    (「化学品安全技術説明書 内容と項目順序」(GB/T16483-2008)に準拠)
  3. 化学品安全ラベル
    (「化学品安全ラベル編纂規定」(GB15258-2009)に準拠する。GB15258-2009はGHS分類に関する28項目の国家標準「化学品分類とラベル規範」(GB30000.2~30000.29-2013)も引用している)
  4. 24時間対応の緊急対応相談サービス電話番号または緊急対応相談サービス委託書
  5. 登記を行う危険化学品の製品基準等
お問合せ
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 化学品の危険性鑑定サービスを行っております。鑑定を希望される物質の情報等につきまして、下記お問合せフォームよりお知らせ下さい。おって担当より連絡差し上げます。

概要

・サンプル送付
物理危険性鑑定
環境危険性鑑定
健康有害性鑑定

お問合せ
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 自動生成ソフトで作成した中国語版(M)SDS/ラベルが中国側の審査で弾かれるというご相談を多くいただいております。弊社では、中国規格標準に準拠した(M)SDS/ラベルの作成・修正を請け負っております。下記お問合せフォームよりご連絡下さい。

概要・注意点

・中国規格標準に準拠した(M)SDS・ラベルの作成(翻訳・形式共に対応可)
・ソフトで自動生成したものも修正し中国規格標準に準拠させることが必要となります。
・中国国内で危険化学品を市場投入する場合のみならず、中国に危険化学品を輸出する場合も、中国標準に準拠したSDS/ラベルが必須となりますので、ご注意下さい。

お問合せ
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 フィリピン・タイの化学品関連業務も一部対応できます。具体的なご要望がございましたら、下記お問合せフォームよりご連絡下さい。

概要・注意点

・個別にお問合せ下さい。

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